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公益・生活利便施設用地賃借人募集の概要

募集する土地の表示並びに借地権の種類、内容

所在地

山形市嶋土地区画整理事業地内 115街区

地 目 宅地
用途地域 準住居地域、第1種住居地域(建ぺい率60%、容積率200%)
土地所有者 山形県住宅供給公社
借地権の種類 事業用借地権(賃借権)。ただし、店舗等併用住宅の場合は、定期借地権(賃借権)。
借地権の内容 借地借家法第23条に規定する事業用借地権(店舗等併用住宅の場合は同法第22条に規定する定期借地権)で、期間満了時の更新、増築・再築による期間の延長がなく、期間満了時の建物買取請求はできない。
賃貸契約期間 公正証書作成日から10年以上30年以内。ただし、店舗等併用住宅の場合は公正証書作成日から50年間。
賃料 月額170円/㎡(場所別賃料は賃貸料一覧表のとおり)。ただし、この賃料は当該街区一括賃貸の場合の賃料です。分割して賃貸する場合は、別途算定させていただきます。
保証金 当該月額賃料の3ヶ月分。ただし、覚書および賃貸借契約締結時において連帯保証人を立てることができない場合は、当該月額賃料の6ヶ月分とします。

申込資格及び賃借人の決定

 次に掲げる1〜3までのすべての要件を満たす必要があります。なお、申込資格の適否および賃借人の決定については、当公社で審査・選考のうえ決定します。

  1. 募集街区において公益・生活利便施設を自ら建設し運営するための宅地を必要とし、賃貸借契約締結後6ヶ月以内に施設を建設できる方。

    ※「公益・生活利便施設」とは、地域住民の利便に供する施設等です。なお、建築基準法、地区計画および地方住宅供給公社法によりキャバレー、遊技場等のように建設できない施設がありますので、詳しくは当公社にお問い合わせください。

  2. 施設の建設計画および資金計画が適切であり、賃料を確実に支払うことができる方。
  3. 覚書および賃貸借契約締結時において連帯保証人を立てられる方。ただし、連帯保証人を立てることができない場合は、保証金は当該賃料月額の6ヶ月分となります。

※主な審査選考基準
  ①より公益性、利便性の高い事業を行う事業者を優先します。
  ②1街区を必要とする事業者を優先とします。

ご了解事項

  1. 申込書類等は返却できませんのでご了承ください。
  2. 賃貸料は、当公社が提示する額とします。
  3. 賃貸する土地の電柱(支線・支柱を含む)、汚水桝、水道栓、消火栓、その他道路施設等の撤去および移動は原則としてできません。ただし、位置の変更を各施設の管理者が認めたときは変更が可能となることがありますが、変更に係る一切の費用は賃借人の負担となります。また、道路への出入口を設けるため、歩道の切り下げ工事を行う場合についても賃借人の負担となります。
  4. 建物を設計・建設する際には、地盤状況に対応した設計および施工を行ってください。
  5. 建物を設計・建設する際には、建築基準法および地区計画等に従うほか、周辺の住環境保全に配慮していただきます。
  6. 申込書類が事実と相違している場合には、申し込みが無効となる場合があります。
  7. 分割の希望面積等については、当公社の土地利用計画上の理由により調整させていただく場合があります。
  8. 土地の利用(賃貸借)が可能になる時期は平成24年7月1日からになります。

資料請求・お問い合わせ::そよ風タウン嶋案内センター土・日営業中フリーダイヤル0120-303-978

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